REPORT
活動報告
国内種苗の海外流出の防止徹底!
2020.12.02
国内で交配・育成された貴重な新品種の種苗について、育成者の意思に応じて登録品種海外流出を防止できるようにすることや、登録品種を次期収穫物として自家増殖する生産者は、育成権者の許諾に基づき行うようにすることなどを内容として、種苗法を改正しました。これにより、海外で相次いで模倣品が生産される状況や、貴重種の育成者の利益をしっかりと守ることが可能となります。

