個人の住宅が地震や水害等の災害で被災した場合、全壊や半壊などの被災の程度に応じて被災者生活再建支援金を支払うこと制度があります。しかし、破損の程度も幅広いことから、この基準を定めた被災者生活再建支援法を改正して中規模半壊という区分を設けより多くの被災者に支援金をお支払いできるようになりました。また、令和元年の台風19号においては、この損壊の認定をもう一度行ってほしいという被災者の方々からの要請が多く上がったことから、内閣府を通じて実際に認定を行った市町村役場にも再度現地調査をお願いするなど、柔軟な対応を依頼しました。

